日本においては明治憲法下で信教の自由は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」(第二十八条)保障されてはいたが、実際には“神道は宗教に非ず”としてこれを英国における英国国教会のように特別な地位を保証し準国教化する動きがあった。
植毛
この傾向は戦中に激しくなり、体制側にとって特に脅威ともいえない伝統的キリスト教徒を含む国民全体や独自の宗教体系を持つ外地の人々に神社参拝を推進するなど、信教の自由が大幅に制限される状態にあった。敗戦と憲法改正により日本国憲法ではこれを不可侵の権利として一切の限定なしで国民に対して認めている。
インプラント
しかし近年ではオウム真理教事件を初めとするカルト宗教による被害や、それらに対する行政の対応を及び腰とする批判などから、「信教の自由」という言葉が「民事不介入」と並び反社会的な活動をするカルト宗教側により社会の批判から自分達を守るための盾に利用されているという指摘もなされるようになった。
脱毛
それに加え、日本においてはほとんどの国民が世俗化した仏教および神道の信者であるため、それ以外の信仰を持つ人への理解が不十分であることも指摘されており、信教の自由が確立しているとは言えない状況にある。[要出典]
視力回復
[編集] 信教の自由を保障した法典の例
ミラノ勅令
マグナカルタ
ギュルハネ勅令
豊胸
世界人権宣言
第18条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
日本国憲法
アンチエイジング
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
二 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
アメリカ合衆国憲法
わきが
修正第一条 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。
美白、美肌
[編集] 信教の自由をめぐる事件
教育勅語不敬事件
内村鑑三が教育勅語に対する拝礼を拒否したために問題となり、第一高等中学校教員を辞職。
美容整形
靖国神社参拝拒否事件
1932年、クリスチャンの上智大生が靖国神社で参拝を拒否したために問題となった事件。軍部を恐れた(靖国神社参拝拒否に対抗して学校教練に配属されていた将校を陸軍が上智大学から引き揚げようとした。宇垣軍縮以降、学校では学校教練が行なわれていたが、この学校教練を履修すると兵役が10ヶ月に短縮されるという特典があった。その為私立学校では任意であった学校教練を学生獲得目的で積極的に取り入れていた。将校の引き揚げによって学校教練が廃止されることは学生数確保の面からも問題となったのである。)上智大側が、個人的信仰と国民としての公の義務は別である旨を文部省に申し入れたため事態は沈静化したが、これ以降、キリスト教徒が積極的に戦争の遂行と神道奉賛に傾斜してゆく端緒となった。
津地鎮祭事件
レーシック
[編集] "信教の自由”をめぐる裁判
[編集] 護国神社自衛官合祀拒否訴訟
1979年、公務執行中に死亡した夫の自衛官を護国神社に合祀された妻が合祀により宗教的静謐の利益を害されたとして損害賠償請求を起こした訴訟。当該行為に自衛隊(すなわち国)の関与があったかどうかで政教分離原則に反するかどうかも合わせて争われた。
一審、二審は宗教上の人格権の侵害を主張する原告の訴えを認めたが、最高裁は合祀行為は自衛隊退職者の団体の単独行為であると認定し、国の関与を否定。自衛隊の協力行為は目的効果基準に照らして政教分離には反しない。宗教的静謐の利益は法的保護を受ける法的利益とはいえない、として訴えを退けた。
事実認定や目的効果基準へのあてはめにも批判があるとともに、国側ではなく個人側に宗教的な寛容性を要求したことには強い批判がある。
[編集] 違法伝道訴訟(青春を返せ裁判)
「青春を返せ裁判」とは、統一教会の元信者が、教団が正体を隠したり、不安を煽って、教義からの離脱を困難にするようなマインドコントロールなどの不当な手段によって勧誘・強化することの違法性を問う訴訟
[編集] 個人の信仰と医療行為・学校教育
エホバの証人の信者による輸血拒否を無視して輸血した医師の行為
エホバの証人の信者による武道の授業拒否(神戸高専剣道実技拒否事件)
[編集] 靖国神社参拝問題
首相個人の信仰や信念も尊重されるべきであり、参拝は私人として行われているものであり問題がないという意見がある一方、私人として行うことを公約にするのは矛盾である」との指摘もある。
特定の宗教施設において、すべての戦没者を慰霊する事自体が、信教の自由に対する侵害であるとする意見もある。
[編集] イスラーム国家における信教の自由
イスラーム国家においては、イスラームの絶対的優越が国是となっている。そのためイスラーム教徒のみに完全な信教の自由が与えられる(ただし、離教の自由はない)。その他の信仰に関してはズィンミーとして一定程度の人権を保障することが通例だが、場合によっては信教の自由を完全に否定され剣かコーランかを突きつけられることもある。概して同系の宗教を信ずる啓典の民がズィンミーとなりやすく、それ以外の信仰に関しては政府の扱い次第である。
猶、ムスリムが多い国家とイスラーム国家はイコールではない。イスラーム国家はシャリーアに全面的に基づく統治をしく国家である。
[編集] 関連項目
政教分離原則
民事不介入
靖国神社問題
神の国発言
青春を返せ裁判
マインド・コントロール
イスラム教における棄教
ズィンミー
この「信教の自由」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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カテゴリ: 出典を必要とする記事 | 法関連のスタブ項目 | 人権
(Wikipedia)』
(マインド・コントロール から転送)
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マインドコントロール(英 Mind control)とは、強制によらず、さも自分の意思で選択したかのように、あらかじめ決められた結論へと誘導する技術、またその行為のこと。
目次 [非表示]
1 概略
2 マインドコントロール理論の起源
3 「マインドコントロール」に利用される人間心理
4 マインド・コントロールの手法
5 洗脳との相違
6 宗教以外のカルト
7 類似する現象
8 マインドコントロール状態からの解放に関して
9 マインドコントロールの可能性
10 マインド・コントロール理論への批判的見解
10.1 信教の自由とマインドコントロール問題
11 マインド・コントロールをめぐる裁判
11.1 備考
12 参考文献
13 関連項目
14 外部リンク
14.1 その他
[編集] 概略
日本では、1992年の統一教会の合同結婚式に参加した山崎浩子が、翌1993年に婚約の解消と統一教会から脱会を表明した記者会見で、「マインドコントロールされていました。」と発言したことと、同日、発売された、元統一教会員のスティーヴン・ハッサン の『マインド・コントロールの恐怖』という本がベストセラーとなったことから、“マインドコントロール”という言葉が広く認知されるようになった。また、 サリンを使った無差別テロである地下鉄サリン事件は、オウム真理教という宗教団体の教祖の指示で行われたということ自体が衝撃であったが、その団体に多くの高学歴の青年たちが出家して所属していたこと、事件が明らかになってからも教団を離れない多くの信者の姿などが「マインドコントロール」というものの威力を印象づけるものとなった(もっとも後述する厳密な定義に従えばオウム真理教はマインドコントロールよりも洗脳(ブレイン・ウォッシング)を志向していたので区別して然るべきだが)。
「マインドコントロール」は教祖を絶対視し、反社会的な行動をするカルト的な宗教が、信者勧誘や信者管理のために、駆使する心理的手法として、その是非や有無を巡って議論を呼んでいる。日本では1994年に、社会心理学者の西田公昭が「マインドコントロール」に関する学術論文を発表したが、「マインドコントロール」が実在するかどうかは、現在心理学的にも医学的にも論争の対象となっている。